1969-04-02 第61回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
これは「沖繩関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令」というものでございます。ポツダム政令でございます。連合軍の指示によってそれをやったという経緯はあるのであります。ところが、北方地域につきましては、そのような経緯をたどっておりません。
これは「沖繩関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令」というものでございます。ポツダム政令でございます。連合軍の指示によってそれをやったという経緯はあるのであります。ところが、北方地域につきましては、そのような経緯をたどっておりません。
附則第八項、沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令について寄留法の廃止に伴う規定の整理を行うと共に、南西諸島等の地域に本籍を有する者の住民登録事務で本籍地の市町村長が管理すべきもの、即ち戸籍の附票に関する事務及びこれに附帯する事務をこの政令第一条の法務府事務官、即ち法務府令で定める法務局に勤務する法務府事務官で、法務総裁の指定する者が管理すべきこととしたのであります。
次に第三の沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令でございますが、「北緯二十九度以南の南西諸島、小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島」には、現在、我が国の行政権が及ばないことになつておるのでありまして、これらの「地域に本籍を有する者の戸籍及び寄留事務で、本籍地の市町村長の管掌すべき」事務は、どこか我が国の政府機関に管掌させる必要があるわけであります。
それからなお改正になりましたもの、これはずいぶんたくさんございますが、私法務府民事局の関係でございますが、このポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律案、この第一條に上つております法律として効力を存続するものの三号に「沖繩関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令」というのがございますが、これなんかは数次にわたつて改正になつておるわけであります。